資格試験・木造建築士とは
木造建築士は木造の建造物しか設計・工事監理できないわけではありません。
しかし、2級と同じく建造できる大きさや広さに制限があります。
木造であれば床の面積が300平米まで、階段は三階まで。
木造以外では床の面積が30平米までと決められています。
この条件から見ても実際設計、工事監理するのは木造二階建ての戸建て住宅が中心となります。
定義としては「都道府県知事の免許を受け、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者」です。
しかし近年の住宅事情を見渡す限り、木造の建造物の需要は減っていく一方であり、制限も多いことから活躍の場は限られているといえます。
総じて設計そのものは資格の有無が大きくウエイトを占めるものではありません。
経験や実務に基づいた知識がものをいう仕事なのですが、肩書きとしての資格に囚われすぎている分野でもあります。
事実、1級建築士が設計した〜などという謳い文句もよく見かけられます。
残念ながら設計・工事監理業務に対して能力がある人が資格を持っていないというだけで仕事からあぶれているという実情があります。